健康保険の適用範囲

接骨院・整骨院で健康保険を使用する場合、使える場合と使えない場合があります。

接骨院(整骨院)での健康保険は療養費といい、その療養費の適正化の観点から、基本的に2週間以内の急性外傷で且つ負傷原因がある場合に限り、健康保険の適応となります。

また、第三者行為(人から危害を加えられた場合、車でぶつけられた場合など)で健康保険を使用する場合は保険者への届出が必要になります。

柔道整復師等の施術にかかる療養費についてー詳しくはこちら(厚生労働省)

健康保険が使える場合

グループ 12
  1. 骨折(不全骨折含む)※
  2. 脱臼※
  3. 捻挫
  4. 挫傷(肉離れ)
  5. 打撲

※骨折(不全骨折含む)、脱臼は応急処置をのぞいて医師の同意が必要になります。
いまむら接骨院では提携先の整形外科に紹介させていただきます。

健康保険が使えない場合

肩こり
  1. 単なる疲労や肩こり
  2. 加齢によるもの
  3. 脳疾患・リウマチなど
  4. 通勤中や仕事中の負傷※
  5. 他の接骨院や病院で同じ箇所を治療している場合

※通勤中は通勤災害、仕事中は労災の適応となります。

接骨院で使う健康保険とは?

接骨院・整骨院で健康保険を使う場合、「償還払い」(しょうかんばらい)と「受領委任払い」(ずりょういにんばらい)という2種類の方法があります。

償還払い

施術を受けた際、一旦全額施術料を払い、その後、お客様が健康保険組合や役所などに負担分(3割負担であれば残り7割分の返金)を申請する方法。

受領委任払い

施術を受けた後は一部負担金を窓口で払い、その後、接骨院・整骨院がお客様の代わりに残りの負担分(3割負担であれば残りの7割分)を健康保険組合や役所に申請する方法。

 

償還払いの場合は一旦全額払う事で経済的な負担があり、且つ役所などに申請する必要があるため非常に手間がかかりますので、通常の接骨院・整骨院の場合は受領委任払いの方法で行っております。

いまむら接骨院でも受領委任払いの方法を行っておりますのでお客様の手間がかかる事はございません。